事後免税制度(TRS税金払い戻し) |
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「外国籍旅客の特定貨物購入に対する營業税還付申請実施弁法」より 台湾の通常の買い物には消費税(台湾では「営業税」と言います)が5%課税されています。 しかし、一般旅行者(中華民国でないパスポートで入国した人)に対して税金還付制度がありますので、所定の手続を経て、対象商品に係る税金が現金で戻ってきます(事後免税制度)。 ■ 開始時期:2003年10月1日より実施。 払い戻し手続きの方法
参考(第2条1項4号より) ■ 税金還付対象品とは日常生活に使用し、携帯して出国できる課税物品。
※税の払い戻しには事務処理時間がかかります。余裕を持ち、出国の2時間ほど前に空港出国ロビーの税関サービスカウンターで手続きを行ってください。(出国手続きの前に行います) |