事後免税制度(TRS税金払い戻し)
「外国籍旅客の特定貨物購入に対する營業税還付申請実施弁法」より

台湾の通常の買い物には消費税(台湾では「営業税」と言います)が5%課税されています。
しかし、一般旅行者(中華民国でないパスポートで入国した人)に対して税金還付制度がありますので、所定の手続を経て、対象商品に係る税金が現金で戻ってきます(事後免税制度)。

■ 開始時期:2003年10月1日より実施。

払い戻し手続きの方法
1. デパートなどの還付申請が可能なお店で、1日に同一のお店で3千元以上の買い物をしたとき、お店から
 
  • 統一發票(領収証・レシート)
  • 還付明細申請表 をもらう。
  ※このときパスポート情報が必要なので、あらかじめパスポートの用意について確認しておきましょう。
   
2. 空港の税関で、還付手続を行う。このとき以下の提示が必要。
 
  • パスポート
  • 還付対象購入物
  • 統一發票(領収証・レシート)
  • 還付明細申請表
  ※購入後30日以内に手続をし、品物を持って出国しないと無効。
出国時に還付申請をしないと、無効(つまり以後の申請は不可) 。
※台湾元(ニュー台湾ドル)で払い戻し。
※税金還付額は税率と同じ5%


参考(第2条1項4号より)

■ 税金還付対象品とは日常生活に使用し、携帯して出国できる課税物品。

還付除外品
  • 安全の理由により、飛行機や船に持ち込んで乗ることができない物
  • 飛行機等の荷物室に置くことが制限されている物
  • 携帯していない物
  • 中華民国内でその全部或いは一部を使用できる消耗品
  • 商用物

※税の払い戻しには事務処理時間がかかります。余裕を持ち、出国の2時間ほど前に空港出国ロビーの税関サービスカウンターで手続きを行ってください。(出国手続きの前に行います)